【体験談】残された遺族がしなければならない手続きと豆知識
2026年1月8日昨年、父親が亡くなりました。突然の別れでした。悲しみの次に涙がでるのは、遺族に残された手続きの数々。しかも14日以内にしなければならないものもあります。
『相続人とは』
父親が亡くなった我が家の場合を解説します。我が家の相続人は、妻、子供2人になります。相続人が相続するものは、不動産(家・土地)、預金、株、借金などがあります。相続税は1人につき3600万円以下、1人増えるごとに600万円加算されるそうです。なので、預金通帳の残金など少額であれば、相続税はかからないことになります。
『まず初めにすべき事』
何よりも1番先にするべき書類は、病院から貰った『死亡診断書』を10枚程度コピーを取る事、そのコピーを必ず一部保管することです。理由は、ありとあらゆる場面で、死亡診断書が求められるからです。しかも原本は火葬の時に、葬儀社の営業マンが火葬料金とともに役所へ提出してしまうからです。葬儀社がコピーを取ってくれることもありますが、自分でもしっかり把握しておきましょう。
『死後14日以内にすること』
お住まいの役所にて、死後14日以内にしなければならない手続きがあります。
- 健康保険の脱退
- 介護保険の脱退
- 年金の停止
この手続きを先にしなければなりません。そして、次のステップ、不動産や預金通帳の解約など手続きすると思いますが、この↑死んだという情報が役所のPC 上に反映されるのに5日程度かかるので、要するに役所で取る書類が5日後しか取れないということになります。特に、不動産などの名義変更に必要な故人の謄本なんかが、これにあたります。
すぐにしたほうがいい手続き
- 年金事務所(遺族年金の手続き)
- 携帯電話の解約
- 預金通帳からお金を引き出す
- 葬儀社への支払い
- 葬祭費の申請
役所で死亡手続きが終わったら、遺族年金の手続きをしましょう。年金の不正受給などがあるので、早めの手続きをお勧めします。年金事務所は予約制な場合が多いので、電話で確認をしましょう。ちなみに故人の亡くなった月まで年金は1ヶ月分出ます。しかし最後の年金は後日相続人に振り込みとなるので、手続きから1ヶ月程度後になるようです。
故人がスマホを使っている場合は、1日単位で料金が発生するので、1日も早く解約をしましょう。2年契約などで買っている場合も死亡診断書の提出で違約金なしで解約できます。しかし端末のローンなどは継続して相続人が支払いするか、一括で支払う形になります。
預金通帳のお金について、100万程度のお金ならば葬儀費用に使います。と窓口で相続人が身分証明書を持参して手続きすれば、簡易に解約ができるそうです。これは、私の豆知識ですが、銀行などには誰かが連絡しない限り死亡した情報が届くのが遅いので、先に全額引き出し、おろせない小銭を残し放置するという方法もあるそうです。通帳は残り続けますが、ずっと使ってない通帳がありますよ!と銀行からハガキが届く程度だそうです。引き出した後、通帳解約をしに窓口に行くと、たとえ少額の小銭であっても、死亡診断書や住民票などたくさんの書類の提出をせまられることになります。
葬儀社への支払いは葬儀後1週間程度あるのですが、早めに支払い領収書をもらっておいてください。なぜなら、国民保険へ加入の場合、葬祭費が3万円ほど、もらえるからです。しかしこの手続きには、葬儀社の領収書が必要になります。
その他落ち着いてするもの
- 不動産の名義変更
- 公共料金の支払い名義変更
- 互助会への連絡
不動産の名義変更は司法書士に頼めば5万〜30万ほどかかるようです。自分でする場合は、戸籍の附票、改正はら戸籍、相続人すべての印鑑証明、相続の契約書などが必要になります。相続を放棄する場合は10ヶ月以内、通常の名義変更は3年以内と決まりがあります。放棄する場合は放棄する相続人は家裁に行き相続放棄手続きをする必要があります。通常の場合は3年過ぎたら罰金10万円かかるようです。
相続に関する書類は法務局のホームページからダウンロードが可能です。